日本に在留している外国人が、いま持っている在留資格の範囲外でアルバイトをする場合には「資格外活動許可」を取らなくてはいけません。
入管で「資格外活動許可申請」を行い、許可が出ればアルバイトをすることができるようになります。
例えば、外国人留学生がアルバイトをするときには資格外活動許可が必要です。留学が持っている「留学」という在留資格では、働くことが認められていないからです。
一時的な仕事の場合は許可不要
資格外活動許可が必要なのは、継続的に働いて収入を得る場合に限られます。例えば、一回限りの講演を行って報酬を受け取ったり、友人の引っ越しを手伝って謝礼を受け取ったりするのは、資格外活動には当たりません。
資格外活動では、現在持っている在留資格の本来の活動が妨げられてはいけません。例えば、「留学」の在留資格を持っている留学生であれば、本業である学業に支障をきたすほど働いてはいけないということです。資格外活動はあくまでも副業のようなものだと考えてください。
資格外活動は週28時間以内
資格外活動許可が得られたとしても、就労時間には制限があります。「留学」の場合、アルバイトができるのは週28時間以内です。夏休みや冬休みなどの長期休暇の場合のみ、週40時間以内のアルバイトが認められます。
入管で資格外活動許可申請をすると、だいたい2週間から1カ月後に通知書が送られてきます。入管でその通知書とパスポートと在留カードを提示すると、資格外活動許可が得られます。
在留カードを持っている場合には、在留カードの裏面の資格外活動許可欄に「許可」と記載されます。
在留期間更新時には資格外活動許可も再度申請する
ちなみに、在留期限が近付いて在留期間を更新しても引き続きアルバイトをしたい場合には、更新手続きと一緒に資格外活動許可も再度申請しなければいけません。自動的に許可が継続されるわけではないのでご注意ください。
参考記事:外国人をアルバイトで雇うときの注意点