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外国人をアルバイトで雇うときの注意点

企業が外国人をアルバイトとして雇うときには、その人がどういうビザを持っているのかということを事前に確認しなければいけません。日本人と違って、外国人は持っているビザの種類によって就労に制限があるからです。

法律上、働いてはいけない人をアルバイトとして雇ってしまった場合には「不法就労助長罪」として3年以下の懲役または300万円以下の罰金が課せられることがあります。法律を知らなかったという言い訳は通用しません。

雇う前に在留カードを確認する

外国人を雇う際には、その人が持っている在留カードを確認してください。在留カードを見れば、どういうビザ(在留資格)を持っているのかということがわかります。

留学生は原則就労不可

例えば、留学生のほとんどは留学ビザを持っています。留学ビザでは原則として就労が認められていません。「資格外活動許可」を申請してそれが認められている場合のみ、週28時間以内のアルバイトが可能になります。

また、夏休みなどの長期休暇期間中に限り、週40時間までの就労が認められます。

資格外活動許可を得ているかどうかは、在留カードの裏面を見れば確認できます。資格外活動許可欄に「許可」と書かれていれば、許可が得られていることになります。

参考記事:留学生のアルバイトに必要な「資格外活動許可」とは?

週28時間を超えて働かせるのは厳禁

週28時間という制限時間を超えて働かせることは厳禁です。不法就労助長罪に問われる可能性があるだけでなく、外国人本人にとっても不利益となることがあるからです。

制限時間を超えて働いていた場合、その後の留学ビザの更新や就労ビザへの変更が不許可になり、日本に滞在できなくなってしまうことがあります。雇う側もこのルールは厳守するようにしましょう。

ちなみに、家族滞在ビザを持っている外国人も留学ビザの場合と同様に、資格外活動許可を得ている場合のみ、週28時間以内でアルバイトをすることができます。

就労制限のない在留資格もある

また、「日本の配偶者等」「永住者の配偶者等」「永住」「定住者」などの在留資格には就労制限がないため、これらを持っている外国人を雇うのは全く問題がありません。就労時間の制限もないため、自由に働かせることができます。

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遠田行政書士事務所

行政書士遠田誠貴(とおだ・せいき)

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