日本で働く外国人や、外国人を雇う企業が入管で就労ビザの申請をする際には、企業や所属機関のカテゴリー区分を確認する必要があります。
入管では、外国人が所属する企業の規模を「カテゴリー1」から「カテゴリー4」まで4つに分類しています。就労ビザ申請のために必要な書類は、カテゴリーごとに変わります。カテゴリーについて詳しくは以下の記事を参照してください。
新設企業はカテゴリー4に属する
この記事では、カテゴリー4の場合の必要書類について説明します。カテゴリー4に属するのは設立から間もない新設企業などです。ほかのカテゴリーに比べると多くの書類が必要です。
日本にいる外国人が別の在留資格から就労ビザに切り替える場合(在留資格変更許可申請)と、海外にいる外国人を日本に呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)の2つのケースがあり、それぞれ必要な書類が変わります。
ほかの在留資格から変更する場合
外国人留学生などが就職のために就労ビザに変更をする場合、必要な書類は以下の通りです。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」への
在留資格変更許可申請の必要書類【カテゴリー4】
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート
- 在留カード
- 雇用契約書または労働条件通知書の写し
- 履歴書
- 大学・専門学校の卒業証書または卒業証明書
- 在職証明書・実務経験を証明する文書(学歴ではなく職歴で要件を満たす場合)
- 会社の登記事項証明書
- 会社案内
- 会社の直近年度の決算文書の写し
- 事業計画書
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料
外国から呼び寄せる場合
一方、海外から外国人を呼び寄せる場合には、以下の書類が必要です。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の
在留資格認定証明書交付申請の必要書類【カテゴリー4】
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上、404円分の切手を貼ったもの)
- 雇用契約書または労働条件通知書の写し
- 履歴書
- 大学・専門学校の卒業証書または卒業証明書
- 在職証明書・実務経験を証明する文書(学歴ではなく職歴で要件を満たす場合)
- 会社の登記事項証明書
- 会社案内
- 会社の直近年度の決算文書の写し
- 事業計画書
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料
申請内容によって必要書類は変わる
ここに挙げたのは、あくまでも入管が公式に提示している必要最低限の書類です。申請の内容によっては、これ以外の書類が必要になる場合もあります。
具体的にどういう書類を用意すればいいのかわからない場合には、行政書士などの専門家に相談するようにしましょう。