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就労ビザと所属機関のカテゴリー区分

日本で働く外国人や、外国人を雇う企業が入管(出入国在留管理庁)で就労ビザの申請をする際には、企業(所属機関)のカテゴリー区分について確認する必要があります。

入管では便宜上、外国人が所属する企業の規模を「カテゴリー1」から「カテゴリー4」まで4つに分類しています。カテゴリーごとに必要な書類が変わるため、就労ビザ申請の際には企業がどのカテゴリーに属するのかをあらかじめ知っておかなくてはいけません。カテゴリー区分の基準は以下の通りです。

カテゴリー1
(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
(8) 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
(9) 一定の条件を満たす企業等

カテゴリー2
(1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人
(2) 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関

カテゴリー3
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

カテゴリー4
カテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体・個人

わかりやすく言うと、カテゴリー1は上場企業、カテゴリー2は未上場の大規模企業、カテゴリー3は一般的な中小企業、カテゴリー4は設立1年未満の新設企業です。

大半の中小企業はカテゴリー3に該当します。カテゴリー1とカテゴリー2に該当する企業は、申請に必要な書類が大幅に軽減されます。就労ビザ申請の際には、会社がどのカテゴリーに属するのかを確認するようにしましょう。わからなければ入管に問い合わせるか、行政書士などの専門家に相談してください。

なお、このカテゴリー区分は「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「技能」「企業内転勤」「高度専門職」「研究」の6つの在留資格に関する申請において適用されます。

就労ビザ申請の際に、それぞれのカテゴリーごとにどのような書類が必要なのか知りたい場合は、以下の記事を参照してください。

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