日本で働く外国人や、外国人を雇う企業が入管で就労ビザの申請をする際には、企業や所属機関のカテゴリー区分を確認する必要があります。
入管では、外国人が所属する企業の規模を「カテゴリー1」から「カテゴリー4」まで4つに分類しています。就労ビザ申請のために必要な書類は、カテゴリーごとに変わります。カテゴリーについて詳しくは以下の記事を参照してください。
ほとんどの中小企業がカテゴリー3に属する
この記事では、カテゴリー3の場合の必要書類について説明します。カテゴリー3に属するのは一般的な中小企業などです。ほとんどの会社はこのカテゴリーに属しています。カテゴリー1・2に比べると多くの書類が必要です。
日本にいる外国人が別の在留資格から就労ビザに切り替える場合(在留資格変更許可申請)と、海外にいる外国人を日本に呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)の2つのケースがあり、それぞれ必要な書類が変わります。
ほかの在留資格から変更する場合
外国人留学生などが就職のために就労ビザに変更をする場合、必要な書類は以下の通りです。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」への
在留資格変更許可申請の必要書類【カテゴリー3】
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート
- 在留カード
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
- 雇用契約書または労働条件通知書の写し
- 履歴書
- 大学・専門学校の卒業証書または卒業証明書
- 在職証明書・実務経験を証明する文書(学歴ではなく職歴で要件を満たす場合)
- 会社の登記事項証明書
- 会社案内
- 会社の直近年度の決算文書の写し
外国から呼び寄せる場合
一方、海外から外国人を呼び寄せる場合には、以下の書類が必要です。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の
在留資格認定証明書交付申請の必要書類【カテゴリー3】
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
- 返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上、404円分の切手を貼ったもの)
- 雇用契約書または労働条件通知書の写し
- 履歴書
- 大学・専門学校の卒業証書または卒業証明書
- 在職証明書・実務経験を証明する文書(学歴ではなく職歴で要件を満たす場合)
- 会社の登記事項証明書
- 会社案内
- 会社の直近年度の決算文書の写し
申請内容によって必要書類は変わる
ここに挙げたのは、あくまでも入管が公式に提示している必要最低限の書類です。申請の内容によっては、これ以外の書類が必要になる場合もあります。
具体的にどういう書類を用意すればいいのかわからない場合には、行政書士などの専門家に相談するようにしましょう。