日本で働く外国人や、外国人を雇う企業が入管で就労ビザの申請をする際には、企業や所属機関のカテゴリー区分を確認する必要があります。
入管では、外国人が所属する企業の規模を「カテゴリー1」から「カテゴリー4」まで4つに分類しています。就労ビザ申請のために必要な書類は、カテゴリーごとに変わります。カテゴリーについて詳しくは以下の記事を参照してください。
カテゴリー1は必要書類が少なめ
この記事では、カテゴリー1の場合の必要書類について説明します。カテゴリー1に属するのは上場企業などです。経営が安定していると見なされるため、ほかのカテゴリーに比べると必要な書類は少ないです。
日本にいる外国人が別の在留資格から就労ビザに切り替える場合(在留資格変更許可申請)と、海外にいる外国人を日本に呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)の2つのケースがあり、それぞれ必要な書類が変わります。
ほかの在留資格から変更する場合
外国人留学生などが就職のために就労ビザに変更をする場合、必要な書類は以下の通りです。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」への
在留資格変更許可申請の必要書類【カテゴリー1】
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート
- 在留カード
- 四季報の写し、または日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し(その他、カテゴリー1に該当することを証明する文書)
- 卒業証書または卒業証明書(専門卒の場合)
外国から呼び寄せる場合
一方、海外から外国人を呼び寄せる場合には、以下の書類が必要です。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の
在留資格認定証明書交付申請の必要書類【カテゴリー1】
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 四季報の写し、または日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し(その他、カテゴリー1に該当することを証明する文書)
- 卒業証書または卒業証明書(専門卒の場合)
- 返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上、404円分の切手を貼ったもの)
申請内容によって必要書類は変わる
ここに挙げたのは、あくまでも入管が公式に提示している必要最低限の書類です。申請の内容によっては、これ以外の書類が必要になる場合もあります。
具体的にどういう書類を用意すればいいのかわからない場合には、行政書士などの専門家に相談するようにしましょう。