日本人と結婚した外国人が配偶者ビザの申請をするときには、交際していた事実を証明するために、その間に2人で撮った写真などを提出しなければいけません。では、そのような写真がない場合にはどうすればいいのでしょうか?
写真なしだと不許可リスクが上がる
原則として、交際中の写真が全くない場合には、不許可になってしまう可能性が相当高くなります。なぜなら、今の時代はスマホなどで誰でも簡単に写真が撮れるのに、交際中のカップルが自分たちの写真を全く撮っていないというのは不自然だと思われてしまうからです。
配偶者ビザの申請において重要なのは、その結婚が正当なものであり、ビザ目的の偽装結婚ではない、ということを証明することです。交際中の写真がないと、入管の審査官から偽装結婚ではないかと疑われてしまいます。
写真以外の資料を用意する
これまで写真を撮っていなかった外国人が配偶者ビザの申請をするためには、ひとまず今すぐに写真を撮ってください。申請直前に撮ったと思われてしまっても、ないよりは印象が良くなります。
また、過去の写真が用意できないのなら、交際の事実を証明できるようなメールやLINEの文章のやり取りの記録などを提出しましょう。それが写真の代わりになります。
入管の審査官は、お二人が交際しているかどうかの実態を知らないので、提出された書類だけからそれを判断することになります。交際の事実を示すような書類が用意できるのであれば、どんなものでも出すようにしましょう。