日本人と結婚した外国人が日本で暮らすためには、配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を取得する必要があります。その際には、日本で生計を立てられるだけの収入があるかどうか、ということが審査のポイントになります。収入が少ない場合には、不許可になってしまう可能性が高くなります。
その外国人本人がすでに日本で働いていて、安定した収入を得ていれば、この要件はクリアしていることになります。問題となる可能性があるのは、外国人が就職していない場合です。
日本人配偶者の課税証明書・納税証明書を提出する
基本的には、配偶者ビザの申請をする際には、日本人配偶者の直近1年分の課税証明書と納税証明書を提出しなければいけません。そこでその人が働いているのか、どのくらいの収入を得ているのか、ということがチェックされることになります。
そこで十分な収入があることを証明できればいいのですが、たまたま前の年に転職をしていたり、出産などのために休職期間があったりする場合には、課税証明書と納税証明書だけでは収入があることを証明することができません。
そのような場合には、現時点で働いているのであれば、現在の職場から「雇用契約書」「在職証明書」などの書類を出してもらって、安定した収入を得ていることを立証しなければいけません。
当面の生活費があることを立証する
また、就職活動中だったり、病気やケガなどの事情で日本人配偶者が仕事をしていない場合には、2人で生活していくための貯金があるかどうか、親などに援助をしてもらえるかどうか、といったことを説明する必要があります。
また、外国人の方の就職先が決まっていて、働く予定がある場合には、雇用契約書や労働条件通知書を提出して、これから収入が得られるということを示すようにしましょう。
結婚後に2人で生活していけるだけの収入があるかどうか、ということは配偶者ビザ審査の重要なポイントになります。収入が少ない場合には、どうやって生活費を捻出するのかということをきちんと説明してください。