外国の法人から日本の法人や子会社に転勤・出向して、日本で一定期間働く外国人は、企業内転勤ビザ(在留資格「企業内転勤」)を持っていることが多いです。
企業内転勤ビザでは、原則として日本で働く期間があらかじめ定められているため、それを超えて働くことはできないですし、勤務先も決まっているので、日本で別の会社に転職することもできません。
ただし、会社側に認められていれば、企業内転勤ビザを更新することはできますし、そのまま日本にずっと住み続けたいのであれば、永住ビザ(在留資格「永住者」)に切り替えることも可能です。
「引き続き10年以上在留」が原則
ただし、誰でも永住ビザに変更ができるわけではありません。そのためにはいくつかの要件が定められています。大まかに言うと、犯罪歴がないこと、安定した収入があること、税金・年金・保険料をきちんと支払っていることなどが挙げられます。
また、永住ビザを取るためには「引き続き10年以上在留」という絶対的な条件があります。10年以上日本に住んでいて、そのうち直近5年以上は就労系の在留資格を持って働いていることが必要です。
永住審査は年々厳しくなっている
これらの要件を満たしていれば、企業内転勤ビザから永住ビザへの変更が認められることがあります。ただし、永住ビザの審査は年々厳しくなっていて、要件も細かく定められているため、自分で申請をしても不許可になるリスクは高いと言えます。
申請を考えている場合は、事前に入管業務を専門にする行政書士・弁護士に相談をすることをおすすめします。当事務所でもご相談を受け付けています。