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交際期間の短い外国人が配偶者ビザを取るには?

日本人と結婚した外国人が日本で長く暮らしていくためには、配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を取得する必要があります。しかし、その申請には注意が必要です。

入管では、外国人が偽装結婚で不正にビザを取得することがないように、厳しく目を光らせています。結婚の状況に疑いの余地があると、許可を得るのが難しくなってしまいます。

交際期間が3カ月以内だと「短い」と判断される

たとえば、交際期間が極端に短い場合には、偽装結婚ではないかと疑われる可能性が高くなります。具体的にどのくらい短いと良くないとされるのかは、明確な基準があるわけではありませんが、だいたい3カ月以内の交際期間は短いと判断されることが多いです。

結婚までの経緯を詳しく説明する

交際期間の短いカップルが配偶者ビザを申請するときには、2人の交際から結婚に至るまでの経緯を説明するための書類をたくさん用意するようにしましょう。

2人がどうやって出会ったのか、なぜ交際しようと思ったのか、お互いのどういうところが気に入ったのか、一緒にどのような場所に出かけたか、結婚を決めたのはなぜか、お互いの両親には会っているのか、といったことをきちんと書類で説明してください。

交際の証拠となる写真や記録を提出する

単に文章で説明するだけではなく、その証拠となるような写真や手紙、電話・LINEの通信記録などがあれば、それも提出するようにしましょう。特に、お互いの家族や友人と写っている写真などがある場合は、必ず出すようにしてください。どれを出していいのかわからなければ、必要そうなものを多めに出しても問題ありません。

交際期間の短いカップルが配偶者ビザの申請をする際には、偽装結婚であるという疑いを晴らすために十分な書類を用意するようにしましょう。

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遠田行政書士事務所

行政書士遠田誠貴(とおだ・せいき)

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