日本で生活している外国人が、過去の結婚相手との間にできた子供を本国に残していることがあります。そのような場合に、子供(連れ子)を日本に呼び寄せることはできるのでしょうか?
連れ子を呼び寄せるには、その子供がどういう在留資格を取得することができるのか、ということを考えなければいけません。これに関しては、呼び寄せる側の外国人(親)がどのような在留資格を持っているか、というのが判断材料になります。
親が配偶者ビザを持っている場合
呼び寄せる側の外国人が日本人と結婚していて「日本人の配偶者等」という在留資格(配偶者ビザ)を持っている場合には、連れ子は「定住者」という在留資格で呼び寄せることができます。
親が就労ビザを持っている場合
呼び寄せる側の外国人が「技術・人文知識・国際業務」「技能」「経営・管理」などの一般的な就労系の在留資格を持っている場合には、「家族滞在」という在留資格で呼び寄せることができます。
在留資格「家族滞在」を取得するには、親の外国人の扶養を受けることが要件となるので、申請の際には扶養者の職業や収入がわかる資料を提出する必要があります。
未成年の子供は呼び寄せ可能
連れ子が在留資格「定住者」や在留資格「家族滞在」を取得するには、原則として未成年でなければいけません。子供が成人の場合には、連れ子として呼び寄せることはできないので、個々の事情に合わせて、留学や就職のための在留資格を取得することになります。