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マッチングアプリで知り合った外国人が配偶者ビザを取るには?

男女の新しい出会いを目的にした出会い系サイト・アプリは数多く存在しています。「出会い系アプリ」は「マッチングアプリ」とも呼ばれています。スマホ1つがあれば誰でも気軽に利用することができます。

そんなマッチングアプリを利用して日本人と外国人が知り合い、交際を始めて、結婚に至るというケースが最近増えています。ただし、このようなサービスを利用して日本人と結婚した外国人の方が、配偶者ビザを取得するときには注意が必要です。

なぜなら、何も準備をせずに申請だけを行っても、不許可になってしまうことがあるからです。マッチングアプリを利用する外国人の中には、日本で暮らすためのビザを目的にした偽装結婚をしようとしている人がいます。入管は偽装結婚によるビザ取得を厳しく取り締まっているので、その疑いを持たれるような形で申請をすると、不許可になってしまう可能性が高いのです。

結婚までの経緯を詳しく説明する

マッチングアプリで出会った場合には、そのアプリが男女の真剣な出会いを目的にして作られたものであり、信用できる体制で運営されているということを示す必要があります。運営会社に関する情報や、アプリの登録の仕組みやセキュリティ体制などについても詳しく説明した方がいいでしょう。

また、質問書や申請理由書では、出会ってからどのような心境の変化があって、結婚を決意するようになったのかということを、なるべく細かく書いてください。交際の証拠となるような写真や、電話・メール・LINEの通信記録などもたくさん用意しましょう。

外国人が日本に住んでいない場合は要注意

一つ注意しなければいけないのは、外国人が日本に住んでいない場合です。そのようなケースで直接会った回数が少ないと、偽装結婚の疑いが強くなってしまいます。お互いの国を行き来して、何回か会っている場合には、その証拠となるような写真や渡航歴の記録などを提出してください。

マッチングアプリ経由で知り合って国際結婚をした場合、入管は偽装結婚の可能性があるという疑いを持っています。その疑いを晴らすためには、普通の申請のときよりもしっかりした書類を揃えて、お二人の結婚が真正のものであることを示すことが重要なのです。

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遠田行政書士事務所

行政書士遠田誠貴(とおだ・せいき)

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