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配偶者ビザの外国人が連れ子を呼び寄せるには?

日本で日本人と結婚して配偶者ビザを持っている外国人が、前の結婚相手との間にできた子供を本国に残していることがあります。そのような場合に、子供(連れ子)を日本に呼び寄せることはできるのでしょうか。

未成年で未婚なら定住者ビザ

この場合にポイントになるのは、その子供が未成年で未婚であるかどうか、ということです。未成年(18歳未満)で未婚の子供であれば、「定住者」という在留資格で日本に呼び寄せることができます。また、年齢が高ければ高いほど、申請が認められにくくなるので注意が必要です。

外国籍の子供を日本に呼び寄せるために在留資格認定証明書交付申請をするときには、子供が日本に来てからどういう生活をするのかということを、具体的に説明しなければいけません。

養育の計画を説明する

どうやって養っていくのか、そのための収入は十分にあるのか、どういう学校に通わせるのか、日本人配偶者は養育にどこまでかかわるのか、日本人配偶者の養子に入るのか、といったことを書類でしっかり説明してください。

申請の際には、本国にいる子供に対して、これまでどのように扶養をしてきたのかということも審査の対象になります。今までも扶養を続けてきたのであれば、そのことを説明した上で、なぜ急に呼び寄せることにしたのか、という経緯についてもしっかりと述べてください。

該当する在留資格があれば呼び寄せ可能

子供が18歳以上である場合には、定住者ビザで呼び寄せることはできません。その場合には、別の在留資格に該当するのであれば、それを取得して日本に来ることはできます。

例えば、日本の大学・専門学校・日本語学校に通うのであれば「留学」(留学ビザ)、仕事をするのであれば「技術・人文知識・国際業務」(就労ビザ)、日本人と結婚したのであれば「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)という在留資格を得ることができます。

当てはまる在留資格がなければ、日本に呼び寄せることはできません。

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遠田行政書士事務所

行政書士遠田誠貴(とおだ・せいき)

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