外国人が日本に入国するための査証(ビザ)申請に必要な在留資格認定証明書には、有効期間が定められています。
通常、在留資格認定証明書の有効期間は「作成日から3ヶ月間」とされているのですが、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的感染拡大の影響により、現在(2021年7月6日)は扱いが変わっています。
この件に関して、2021年7月5日に出入国在留管理庁から新たな通達が出されました。
在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて(出入国在留管理庁)
これによると、2020年1月1日以降に作成された在留資格認定証明書に関しては、有効期間が以下の通りに変更されます。
・作成日が2020年1月1日~2021年7月31日の場合、2022年1月31日まで
・作成日が2021年8月1日~2022年1月31日の場合、作成日から「6ヶ月間」
上記の期間内であれば、作成日から3ヶ月が経過していても、在留資格認定証明書は無効になることはありません。
すでに作成された在留資格認定証明書をお持ちの方は、入国制限が解除されて日本への入国が可能となるまで、そのままお待ちください。