日本人と結婚して配偶者ビザを持っている外国人が、そのビザを更新するためには、婚姻生活が安定して継続しているということが必要です。
では、別居をしていたり、離婚協議中である場合には、配偶者ビザの更新はできないのでしょうか?
離婚協議中でも配偶者ビザは更新できる
結論から言うと、そのような場合でも配偶者ビザの更新をすることはできます。本人が離婚をしたいと思っていて、離婚調停や離婚裁判(離婚訴訟)をしている間に在留期限が近づいてきた場合でも、法的に離婚が成立するまでは、配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の要件を満たしているものと判断されます。
しかし、そのような場合には、入管にきちんと事情を説明する必要があります。口頭での説明は認められていないため、申請理由書などの書類を作成して、その中で状況を詳しく説明するようにしましょう。調停や裁判が行われている場合には、それらに関連する書類もすべて提出してください。
正当な理由があれば別居でも問題なし
また、事情があって別居をしているような場合にも、配偶者ビザの更新が絶対にできないというわけではありません。正当な理由があって別居をしているのであれば、更新は認められます。どういう状況にあるのかということを申請理由書で詳しく説明してください。
身元保証人は必須
ただし、配偶者ビザの更新のためには身元保証人が必要です。婚姻生活が破綻していて夫(妻)を身元保証人とすることができない場合には、友人・知人・仕事関係者などに身元保証人になってもらわなければいけないのでご注意ください。