日本人と結婚した外国人が日本で暮らすためには、配偶者ビザを取得する必要があります。その申請の際には、結婚が不正なものではないかということを入管から厳しく審査されます。
夫婦の実態がない偽装結婚であると判断されてしまえば、配偶者ビザを取ることはできません。
15~20歳以上離れていると疑われやすい
不許可になりやすい代表的なケースとして、夫婦の年齢差が大きいということがあります。特に明確な基準があるわけではないのですが、だいたい15~20歳以上離れている場合には、偽装結婚ではないかという疑いが強くなります。
なぜなら、年齢が離れているほど、出会う機会が少なかったり、話が合わなかったりする可能性が高く、恋愛をして結婚をするのが不自然であると考えられるからです。
結婚までの経緯を説明する
年齢が離れているカップルが配偶者ビザを申請するときには、2人の交際から結婚に至るまでの経緯をなるべく詳しく説明するようにしましょう。
いつどこでどうやって出会ったのか、なぜ交際しようと思ったのか、どういうところに惹かれたのか、一緒にどのようなところに行ったか、結婚を決めたのはなぜか、お互いの両親には会っているのか……こういったことを「申請理由書」という書類にまとめて提出してください。
家族・友人との写真も提出する
それだけではなく、真剣に交際して結婚に至ったことの証拠となるようなものはすべて提出してください。写真であれば、2人で仲良く写っているものだけでなく、それぞれの家族や友人との写真もあるといいでしょう。
外国人の妻(夫)が海外にいる場合には、何回か会っている実績があることも重要です。一度も顔を合わせずに結婚を決めるというのは普通に考えて不自然ですから、会っていなければ不許可の可能性は高くなります。
疑いを晴らすための書類を揃える
年齢差が大きいカップルが配偶者ビザの申請をする際には、偽装結婚であるという疑いを晴らすために十分な書類を用意するようにしましょう。