配偶者ビザを取得するためには、夫婦で生計を立てることができるだけの収入を確保している必要があります。世帯収入が少ない場合には、結婚の安定性が認められず、配偶者ビザを取得できないことがあります。
では、配偶者ビザの更新をしなければいけない時期に、日本人の夫が何らかの事情で仕事を辞めてしまい、無職になってしまったら、どうすればいいのでしょうか?
貯金額がわかる書類を用意する
本人に仕事をする意志があっても、たまたま仕事が見つからなかったりして、一時的に無職になってしまうことはあります。更新の時期に仕事をしていないということだけを理由に、配偶者ビザの更新が不許可になるということはほとんどありません。
ただし、その場合には、一時的に収入がなくても、安定した生活を続けていけることがわかるような書類を提出したほうがいいでしょう。具体的には、貯金額がわかる預金通帳のコピーや銀行の残高証明書があれば、当面の間は生活できることを立証することができます。
貯金がなくて親類などの援助に頼っている場合には、その親類の名義で事情を説明する文書を作ってもらうのもいいでしょう。
求職活動の実績を示す
また、仕事を探しているのであれば、ハローワークで求職活動をしていることを示す書類や、求人イベントに参加したり、求人に応募したりしたときの資料を提出することで、求職活動の実績をアピールすることができます。
結婚の安定性が証明できれば、無職であっても配偶者ビザの更新はできます。通常よりも多めの書類を用意して、しっかり状況を説明するようにしましょう。
入管にウソをついてはいけない
注意しなければいけないのは、入管には正直に事実を伝えるべきだということです。無職であることを隠して申請書などにウソの内容を書いてはいけません。
虚偽申請は禁じられています。場合によっては、在留資格が取り消されたり、退去強制事由となることもあります。入管には隠しごとをせず、ありのままの事実を伝えるようにしましょう。