日本人と結婚した外国人が日本で暮らすには、配偶者ビザが必要です。配偶者ビザの申請手続きは日本の入管で行うことになるのですが、本人も日本人配偶者も海外に住んでいる場合には、どのように手続きを進めればいいのでしょうか。
その場合には、大きく分けて2つのやり方があります。1つは、外国人本人または日本人配偶者が、一時的に日本に来て手続きをすることです。もう1つは、日本にいる親族などに協力してもらって手続きを行うことです。
本人または配偶者が申請手続きをする場合
日本人配偶者が先に日本に戻って、そこで手続きを進めるというのが最も簡単な方法です。住む場所や仕事が決まっていた方が配偶者ビザの許可が出る可能性も高くなるため、日本で暮らすための準備を整えておいてから、配偶者ビザの申請をするといいでしょう。
また、外国人配偶者だけが短期滞在ビザで日本を訪れて手続きをすることもできます。ただし、短期滞在ビザは滞在期間に制限があるため、その間に手続きを終わらせなければいけません。
協力者が申請手続きをする場合
外国人本人や日本人配偶者がどうしても日本に来られない場合には、協力者が必要です。本人の親族が日本にいれば、その人に協力してもらって申請手続きを進めることができます。
本人の代わりに申請ができるのは「親族」に限られます。具体的に言うと、日本人配偶者の親や兄弟などです。協力者がいれば、その方が本人の代わりに必要書類を準備して、申請をすることができます。
どちらの場合も行政書士に相談する
どちらの場合でも、複雑な手続きが必要になるので、ご自分たちだけで申請をするのはリスクが高いです。いったん不許可になってしまうと、再申請をすることも難しくなります。
海外在住のカップルが配偶者ビザの申請をする場合には、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。