日本人と結婚した外国人が日本で暮らすためには、原則として配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を取得する必要があります。外国人配偶者が外国にいる場合には、日本に呼び寄せるための手続きをしなければいけません。
具体的には、日本の入管で「在留資格認定証明書交付申請」をすることになります。この申請を行って許可が出ると、在留資格認定証明書が交付されます。外国人配偶者は現地の日本大使館・領事館でこの証明書を提出してビザ申請をすると、正式なビザ(査証)が発給されます。
このビザを持っていれば日本に入国することができます。入国時には在留カードが交付されます。
日本人配偶者が入管で申請する
日本の入管で在留資格認定証明書交付申請をするためには、原則として外国人本人が日本にいなければいけません。本人が海外にいる場合には、通常は日本人配偶者が本人の代わりに日本で申請手続きをすることになります。