結婚することを「籍を入れる」と表現することがあります。日本では戸籍制度があり、日本人同士で結婚をすると、新たに戸籍が作られることになるからです。
それでは、日本人と外国人が国際結婚をした場合には、戸籍はどうなるのでしょうか。
外国人には戸籍がない
戸籍法に定められている通り、戸籍が作られるのは日本国民だけです。そのため、日本国籍を持たない外国人には戸籍がありません。外国人が日本人と結婚しても、本人の戸籍が作られることはありません。
通常、日本人は両親の戸籍に入っています。結婚をすると、そこから抜けて新しく戸籍が作られることになります。
外国人と結婚をすると、両親の戸籍から抜けて、新しく自分1人だけの戸籍が作られることになります。子供が生まれた場合には、その子供が戸籍に加えられます。
婚姻の事実は戸籍に記載される
ただし、外国人と結婚しているという事実は戸籍にも記録されます。戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)や戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)の「身分事項」の欄には、外国人配偶者と婚姻をした事実や、婚姻日、配偶者の氏名・国籍・生年月日などが記載されます。
外国人でも住民票は取得できる
ちなみに、戸籍と違って住民票は日本に在留する外国人も対象になるため、外国人でも住民票を取得することができます。