日本人と結婚して配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を持っている外国人が、離婚して別の日本人と再婚することを考えていることがあります。その外国人が男性であれば特に問題はないのですが、女性の場合には「再婚禁止期間」に注意する必要があります。
日本の民法では、女性に再婚禁止期間が定められています。女性は離婚後に100日を経過しなければ再婚することができません。子供ができた場合に前夫の子か後夫の子かを判別するために、女性だけにこのような決まりがあります。
これは、日本で日本人と国際結婚した外国人女性にも当てはまります。配偶者ビザを持っている外国人が、離婚後すぐに再婚する場合、通常はそのまま配偶者ビザを更新すればいいことになります。
再婚時の配偶者ビザ更新は手間がかかる
ただし、別の人と結婚することになるため、単なるビザ更新よりは複雑な手続きが必要です。具体的に言うと、新しく配偶者ビザを取るときと同じように大量の書類を準備しなければいけません。
配偶者ビザの更新ができない場合
ちなみに、離婚後すぐに再婚できる場合は特に問題ないのですが、再婚禁止期間のためにすぐには再婚ができないことがあります。その間に配偶者ビザの期限が切れてしまう場合には、どうすればいいのでしょうか?
そのようなときには、いったん短期滞在ビザへの変更をするという方法があります。確実に認められるとは限りませんが、結婚予定であるという事情を説明する書類を添付して申請をすれば、短期滞在ビザが取れることがあります。これを持っていれば90日を限度に滞在が認められます。その間に再婚禁止期間が過ぎたら、改めて配偶者ビザへの変更をすればいいのです。
帰国してからビザ申請をする
短期滞在ビザへの変更ができない場合には、いったん帰国するしかありません。帰国してから、再婚禁止期間が終わった後に日本に来られるように、在留資格認定証明書交付申請(配偶者ビザの申請)をすることになります。