現在の日本の法律では夫婦別姓が認められていないため、日本人同士が結婚した場合、夫婦はどちらか一方の名字に統一する必要があります。
日本で外国人が日本人と結婚した場合には、名字を変える必要はありません。それぞれが今まで通りの名前を使うことができます。
日本人が外国人の名字に変更するには
しかし、日本人側が「結婚相手の外国人の名字に変更したい」と思うのであれば、結婚から6カ月以内に役所に「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出することで、名字を変更することができます。
この手続きによって、戸籍上の名字も変わります。子供が生まれた場合には、子供もその名字を使うことになります。
仮に、離婚した場合には、離婚から3カ月以内に「外国人との離婚による氏の変更届」を提出すれば、元の名字に戻すことができます。
外国人が日本人の名字を使うには
逆に、外国人側が日本人の名字を使いたい場合には、役所に「通称記載申出書」を提出すれば、通称名を変更することができます。ただし、これはあくまでも通称名であり、本名は変わりません。