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配偶者ビザ申請に必要な「婚姻要件具備証明書」とは?

日本人と外国人が結婚の手続きをする場合に必要となることがあるのが「婚姻要件具備証明書」です。聞き慣れない言葉かもしれませんが、簡単に言うと「その人が結婚できるという証明書」のようなものです。

例えば、外国に住んでいる外国人と日本人が結婚をする場合を考えてみましょう。結婚が成立するためには、それぞれの国で婚姻手続きをしなければいけません。

先に日本人が外国に行って、そこで婚姻手続きを行うためには、その日本人が「日本の法律で結婚してもいい状態にあること」を立証しなければいけません。つまり、婚姻できる年齢に達していて(男性18歳以上、女性16歳以上)、現在は婚姻していない状態であることを示す必要があります。そのための書類が婚姻要件具備証明書です。

取得したら認証手続きをする

日本人の婚姻要件具備証明書は法務局で発行しています。最寄りの法務局に行けば取得できます。事前に電話で必要書類などの確認をしてください。

婚姻要件具備証明書を取得できたら、次に外務省で認証をしてもらう必要があります。外務省に問い合わせて手続きをしてください。郵送でも手続きは可能です。

次に、相手国の大使館(領事館)での認証が必要な場合もあります。その場合は、日本にある相手国の大使館で認証手続きを行ってください。その書類を相手の国に送って結婚手続きをすることになります。

外国人の婚姻要件具備証明書が必要な場合もある

逆に、日本で先に婚姻手続きをする場合には、外国人側の婚姻要件具備証明書が必要になります。その取得方法は国によって違うので、それぞれの国の大使館(領事館)に問い合わせて確認をしてください。

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遠田行政書士事務所

行政書士遠田誠貴(とおだ・せいき)

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