日本で外国人が日本人と結婚をするのは、日本人同士の結婚とは全く違います。
日本人同士であれば、役所に婚姻届を出すだけで結婚をすることができます。しかし、外国人の場合には、それだけでは手続きが終わりません。
外国人が日本人と結婚をするとき、通常はまず日本の役所で婚姻の手続きを行います。その後、外国人側の母国でも婚姻の手続きをしなければいけません。両方の国で婚姻が成立していることが必要なのです。
なぜなら、配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を取るためには、それぞれの国で婚姻していることが条件になるからです。
婚姻手続きの後でビザ申請をする
婚姻手続きが終わったら、配偶者ビザの申請をすることになります。必要書類を集めて、配偶者ビザの申請を行い、無事に許可が出たら、そのときに初めて日本人の配偶者として日本に在留することが認められます。
つまり、外国人が日本で結婚をする場合には「日本での婚姻手続き」「母国での婚姻手続き」「配偶者ビザの申請手続き」という3つの段階を踏まなければいけないのです。
煩雑な手続きは専門家に任せる
確実に配偶者ビザを取得するためには、行政書士などの専門家に事前に相談するといいでしょう。