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同居していなくても配偶者ビザを取れる?

日本人と結婚している外国人が配偶者ビザを取るためには、原則として同居していることが必要です。

もちろん、外国人が海外に住んでいる場合には、同居することはできないので、同居予定であればいいということになります。

入管は同居を強く求めている

しかし、日本に住んでいる外国人が結婚するのであれば、結婚相手と同居していることは必須の条件になります。

夫婦のあり方にはいろいろな種類があり、別居婚をしているカップルもいます。しかし、入管としては、偽装結婚による不正なビザ取得を防止するためにも、同居を求めているのです。

同居していない場合は理由を説明する

単身赴任など仕事の都合で同居ができないこともあるかもしれませんが、その場合にはなぜ同居をしないのか合理的な理由を説明しなければいけません。

配偶者ビザの更新の際にもこの点には注意が必要です。更新のときにたまたま単身赴任をしていて同居していない状態にある場合には、その事実を正直に述べた上で、なぜ同居をしていないのかを書類で詳しく説明するようにしてください。

偽装結婚による配偶者ビザの取得があとを絶たないため、入管では配偶者ビザを持つ外国人の同居を強く求めています。ビザ申請の際にはできる限り同居をするようにしましょう。

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遠田行政書士事務所

行政書士遠田誠貴(とおだ・せいき)

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