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在留資格「日本人の配偶者等」に該当する外国人とは?

在留資格「日本人の配偶者等」は、一般的には「配偶者ビザ」と呼ばれています。主に日本人と結婚した外国人が取得することが多いので、そのように呼ばれているようです。

しかし、在留資格「日本人の配偶者等」に当てはまるのは、日本人と結婚した人だけではありません。この在留資格に該当するのは以下の3つのケースです。

日本人と結婚している人

日本人と婚姻関係にある外国人のことです。法律的に有効な婚姻をしていることが必要であるため、内縁関係にある人は含まれません。

また、たとえ法律的には婚姻していても、同居や相互扶助などの夫婦としての実体がなければ「日本人の配偶者等」に該当しているとは言えません。

ビザ目的のために偽装結婚をしても、夫婦としての実体がないと見なされるため、在留資格は認められません。

日本人の子供

日本人の子として出生した人(実子)のことです。結婚していない日本人との間に生まれた子供であっても、日本人に認知されていれば「日本人の配偶者等」に該当します。

特別養子

特別養子とは、一般的な養子(普通養子)とは違って、実親との身分関係がなくなる特別な形の養子のことです。特別養子の場合に限り、在留資格「日本人の配偶者等」が認められます。普通養子の場合には認められないのでご注意ください。

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遠田行政書士事務所

行政書士遠田誠貴(とおだ・せいき)

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