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2021.1.08
原則として、日本で外国人が就労ビザを取ることができるのは、大卒または日本の専門学校卒という学歴がある場合のみです。そして、専門卒の場合には、大卒者よりも厳しく専攻科目と職務内容の関連性が求められます。 例えば、IT・情報関連の専門学校を卒業した人が、エンジニ
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2021.1.07
日本に住んでいる外国人の間では「通訳翻訳業務はビザが取りやすい」と言われることがあります。 たしかに、就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)で働くことができる職種のうち、通訳翻訳業務に関しては、大卒者に対する要件が緩和されています。 大卒者なら学部
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2021.1.06
外国人を雇おうと思っている会社の経営者は、その外国人が働けるかどうかを在留カードなどで確認しなければいけません。在留カードに書かれている在留資格を見れば、就労可能であるかどうか大まかな判断ができます。 しかし、在留資格を見ただけではその外国人を雇っていいのか
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2021.1.05
日本に在留している外国人が、いま持っている在留資格の範囲外でアルバイトをする場合には「資格外活動許可」を取らなくてはいけません。 入管で「資格外活動許可申請」を行い、許可が出ればアルバイトをすることができるようになります。 例えば、外国人留学生がアルバイト
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2021.1.04
日本で働くために外国人が就労ビザを取得するには、入管で申請手続きをする必要があります。その際には、規定のフォーマットの申請書を提出することになります。 すでに日本にいる外国人留学生などが就職する場合には「在留資格変更許可申請書」、海外から外国人を呼び寄せる
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