外国人を雇用したときや雇用を終了したときには、会社が主体となって管轄のハローワークに届出を行う必要があります。正社員に限らず、アルバイトやパートであっても届出は必要です。
ただし、在留資格「外交」「公用」を持っている外国人や、在日韓国・朝鮮人などの特別永住者の場合には、届出の必要はありません。
具体的にどのような届出が必要になるのかというのは、その外国人の雇用形態によって変わります。大きく分けて以下の3つのケースがあります。
雇用保険に加入する社員の場合
一般的なフルタイムの正社員や契約社員は雇用保険に加入する義務があります。その場合には、雇用時に雇用保険の資格取得届、雇用終了時に資格喪失届を出せば、それだけで届出義務を果たしたことになるため、ほかの手続きは必要ありません。
雇用保険に加入しない社員の場合
アルバイトやパートタイマーなど、雇用保険に加入しない社員の場合には、入社・退社時にハローワークに対して「外国人雇用状況届出書」を提出してください。
代表取締役や役員の場合
代表取締役や役員として外国人が会社に入った場合には、事業所を管轄する出入国在留管理局に対して「中長期在留者の受入れに関する届出」を行ってください。