外国人を雇っている場合でも、日本人を雇うのと同じように雇用保険・労災保険などの労働保険の加入義務があります。
雇用保険は「31日以上継続して雇う予定がある」「1週間あたりの労働時間が20時間以上である」という2つの条件を満たす労働者は加入させなければいけません。
ただし、外国人留学生が資格外活動許可を得てアルバイトをする場合や、外国人がワーキングホリデーで働く場合には適用されません。
労災保険はすべての労働者に適用される
一方、労災保険は、アルバイトを含め、どんな形で働く場合でも適用されます。雇用主は必ず加入しなければいけません。
ちなみに、会社の経営者や役員は雇用保険や労災保険に加入できません。これは外国人であっても同じです。