日本に住んでいる外国人の間では「通訳翻訳業務はビザが取りやすい」と言われることがあります。
たしかに、就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)で働くことができる職種のうち、通訳翻訳業務に関しては、大卒者に対する要件が緩和されています。
大卒者なら学部を問われない
通常、外国人が就労ビザを取る際には、専攻科目と業務内容の関連性が求められます。例えば、大学で会計学を学んできた人が経理の仕事をするような場合には、専攻科目と業務内容の間に関連性があると認められることになります。
ただし、大卒者が通訳、翻訳、語学の指導といった業務を行う場合には、この関連性が求められていません。つまり、どんな学部を卒業していても、通訳翻訳業務をすることは認められているということです。これはほかの職種にはない大きな利点です。
日本語能力も求められる
通訳翻訳業務は、日本語と外国語の翻訳だけでなく、外国語と別の外国語の翻訳の場合にも認められます。ただし、母国語ではない外国語の翻訳をする場合には、その言語を高度に修得していることを立証しなければいけません。その言語を大学などで学んできたことを示す成績証明書や、その言語に関する資格の合格証明書などを提出するようにしましょう。
また、日本語と外国語の翻訳の場合には、一定以上の日本語能力があることも求められます。日本語を学んできたことを示す成績証明書や資格の合格証明書などを用意した方がいいでしょう。