外国人を雇おうと思っている会社の経営者は、その外国人が働けるかどうかを在留カードなどで確認しなければいけません。在留カードに書かれている在留資格を見れば、就労可能であるかどうか大まかな判断ができます。
しかし、在留資格を見ただけではその外国人を雇っていいのか正確に見極めることはできません。なぜなら、「技術・人文知識・国際業務」などの就労系の在留資格というのは、あくまでも特定の業務をすることを認められているものだからです。
新しい会社に転職する際に、転職先の会社で仕事ができるかどうかというのは、在留カードを見ただけではわかりません。
一方、雇われる側の外国人も、自分がその会社で働けるかどうかをあらかじめ確認できた方が便利だと思うのではないでしょうか。
その際の不都合を解決するための手段として「就労資格証明書」というものがあります。この書類があれば、その外国人が転職先の企業で新たに仕事をする資格があるということを証明できます。
就労資格証明書交付申請は入管で行う
この書類を入手するためには、外国人が入管で「就労資格証明書交付申請」を行う必要があります。本人だけでなく、転職先の企業の職員や依頼を受けた行政書士が代わりに申請することもできます。
就労資格証明書には、その外国人が現在の在留資格で認められている活動の内容が記載されます。それがあれば、新しい勤務先でもその範囲内で仕事ができるということが証明できるため、会社側も安心して雇うことができます。
就労ビザ更新がスムーズに進む
また、次回のビザ更新手続き(在留期間更新許可申請)の際にも、就労資格証明書は有効です。この書類があれば就労ビザ更新手続きがスムーズに進みます。
就労ビザを持っている状態で転職をする外国人は、就労資格証明書を取ることを考えておくといいと思います。
必須の書類ではない
ちなみに、外国人が働けるかどうかは在留資格によってあらかじめ決められているため、就労資格証明書自体が就労を許可する意味を持つわけではありません。また、転職に必須の書類ではないので、これがないと働くことができないというわけでもありません。