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就労ビザ申請では申請書の「職務内容」に要注意!

日本で働くために外国人が就労ビザを取得するには、入管で申請手続きをする必要があります。その際には、規定のフォーマットの申請書を提出することになります。

すでに日本にいる外国人留学生などが就職する場合には「在留資格変更許可申請書」、海外から外国人を呼び寄せる場合には「在留資格認定証明書交付申請書」の提出が求められます。

職務内容の書き方を間違えて不許可に

申請書には申請人や勤務先の会社に関する情報を正確に書いていけばいいのですが、「職務内容」の欄でミスをしてしまう人がいます。

例えば、食品メーカーで新製品の商品開発や広報の仕事をする予定の外国人が、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格を得るために、職務内容として「調査研究」「広報・宣伝」「調理」という3つの欄にチェックを入れたとします。

この場合、「調理」の業務は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の範囲外であるため、申請が不許可になってしまいます。

「調理」が認められなかった理由

申請書を記入する外国人や企業担当者の立場としては、食品の商品開発のために実際に調理をすることはあるので、軽い気持ちで「調理」にもチェックを入れたのだと思います。

しかし、この場合の「調理」とは、レストランなどで客に提供するための料理を作る仕事を指しています。その業務を行うには「技能」という別の在留資格が必要になります。

仕事の一環として調理をすることがあるからといって、職務内容として「調理」を選択してはいけないのです。実際に行う業務内容だけをチェックするようにしましょう。

申請書の書き方は専門家に相談する

このように、申請書の書き方ひとつ取っても、注意すべき点がいくつもあります。正しい書き方を知らずに適当に書いていると、本来ならば就労ビザが取れるはずの業務であっても、不許可になってしまうことがあります。

そのようなことを避けるには、行政書士などのビザ申請の専門家に事前に相談することをおすすめします。

ビザ申請手続きのことならおまかせください!

遠田行政書士事務所

行政書士遠田誠貴(とおだ・せいき)

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