日本に在留している外国人が日本を出国すると、原則としてその時点でその人が持っていた在留資格が消滅します。再び日本に戻ってくる場合には、改めて在留資格を取る手続きをしなければいけません。
出国する前に「再入国許可」を得ていれば、元の在留資格を持ったままで日本に戻ってくることができます。
再入国許可は入管で申請する
再入国許可の申請手続きは入管で行います。通常は当日中に許可が出ます。再入国許可には、1回限りの再入国を認めるものと、複数回の再入国を認めるものの2種類があります。どちらかを選んで申請することになります。
みなし再入国許可は空港で申請する
日本を離れるたびに再入国許可を得るのは面倒だと思う人もいるかもしれません。そういう人のために、2012年7月から「みなし再入国許可」という制度が始まりました。
出国の日から1年以内に再入国をするのであれば、再入国許可を取らなくても構わないという制度です。みなし再入国許可を得るためには、日本を出国する際に空港で申請を行います。
再入国EDカードの「一時的な出国であり、再入国する予定です。」という項目にチェックを入れて提出すれば、みなし再入国許可が認められます。
ただし、定められている在留期限までに再入国をしなければいけません。その点だけは注意してください。