日本で外国人の赤ちゃんが生まれた場合や、日本国籍を離脱した場合には、外国人としての在留資格を得るために入管で「在留資格取得許可申請」を行う必要があります。
この手続きは原則として本人が行います。ただし、赤ちゃんの場合には本人の代わりに親が申請します。
赤ちゃんが生まれたときの手続きの流れ
親は、子供が生まれた日から14日以内に市区町村の役所で出生の届出をします。届出には医師・助産師の出生証明書が必要です。
次に、日本にある大使館で出生の届出を行い、旅券(パスポート)を発給してもらいます。通常は父や母の旅券に子供の名前が併記されます。
生まれた日から30日以内に、入管で在留資格取得許可申請を行います。旅券を発給してもらう前にこの申請をすることもできます。
このときに提出する「在留資格取得許可申請書」には、取得を希望する在留資格を記入してください。例えば、親が「技術・人文知識・国際業務」などの就労系の在留資格を持っている場合には、子供の在留資格は「家族滞在」になります。
60日以内に帰国する場合は申請不要
この手続きで在留資格を取得することが求められるのは、赤ちゃんの場合なら生まれてから60日を超えて日本に在留することを希望する場合のみです。60日以内に日本を出て帰国する場合には、在留資格取得許可申請をする必要はありません。
両親の一方が日本人なら子供も日本国籍を取得できる
ちなみに、国籍法では、出生のときに父または母が日本国籍であれば、その子供は日本国籍を取得することが定められています。つまり、両親のどちらかが日本人であれば子供は自動的に日本国籍を取得できるので、外国人として在留資格を得るための手続きをする必要はありません。