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ビザ申請に必要な身元保証人とは?

「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者」などの在留資格を得るために入管でビザ申請を行う際には、身元保証書という書類を提出しなければいけません。

身元保証書は、身元保証人になる人が作成する書類です。つまり、「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者」などのビザ申請を行うには、身元保証人になってくれる人を見つけなければいけないということです。

身元保証人は法的な責任を問われない

身元保証人という言葉からは、借金をしたり不動産を借りたりするときの「連帯保証人」を連想する人もいるかもしれません。連帯保証人になると、法的に重い責任を背負い、借主と同様に返済をしなければいけないことになります。

そのため、一般的には「軽い気持ちで連帯保証人になってはいけない」と考えられています。しかし、ビザ申請における身元保証人というのは、連帯保証人ほど厳しい法的責任があるわけではありません。

「滞在費・帰国旅費・法令遵守」の3点を保証する

身元保証人が保証しなければいけないのは、日本に在留する外国人の「滞在費・帰国旅費・法令遵守」の3つのみです。滞在中に生活費や帰国するための旅費がなくなってしまった場合に援助することと、日本の法律を守ってもらうことを保証するだけでいいのです。

そして、これはあくまでも道義的責任であるため、仮にその外国人が問題を起こしたとしても、入管から「お金を払え」と命令されたり、「法律を守らせろ」と言われたりすることはありません。

たとえ外国人が法律違反をしても、そのことで身元保証人が捕まったり、責任を問われたりすることはないのです。

ただし、万が一そのようなことが起こってしまった後では、別の外国人の身元保証人になることはできなくなる場合があります。その点だけは注意してください。

外国人でも身元保証人になれる

日本に在留している人であれば、基本的には誰でも身元保証人になることができます。会社で働いている外国人の場合には、勤務先の雇用主や上司に頼むことも多いようです。

身元保証人は外国人でも構いません。ただし、「永住者」の在留資格の申請をする際には、身元保証人の外国人も永住者であることが求められます。永住者ではない外国人が身元保証人になることはできません。

日本人と結婚した外国人が配偶者ビザを申請する場合には、結婚相手の日本人を身元保証人にするのが一般的です。

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遠田行政書士事務所

行政書士遠田誠貴(とおだ・せいき)

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