会社が従業員を雇うときには、雇用契約を結ぶことになるため、その証拠として雇用契約書を交わすのが一般的です。外国人を雇うときにも同じように雇用契約書を交わすことが必要です。
ただし、労働基準法では、必ずしも雇用契約書を交わすことが義務づけられているわけではありません。その代わり、雇用主は労働者の採用時に労働条件通知書を書面で配布することが義務づけられています。
就労ビザ申請には雇用契約書のコピーが必要
外国人が日本で働くためには、入管で就労ビザの申請をする必要があります。原則として、その際には会社から交付された雇用契約書または労働条件通知書のコピーの提出が求められます。
そのため、会社側は、就労ビザ申請のことを考えて適切な内容の書類を作成しなければいけません。外国人雇用の際に雇用契約書や労働条件通知書を作成する場合の注意点について説明します。
雇用契約書に記載すべき項目
雇用契約書に記載する必要があるのは、以下のような項目です。
- 雇用形態
- 労働契約の期間
- 就業場所
- 業務内容
- 始業・終業時刻、時間外労働の有無、休憩時間や休日
- 賃金額と支払い方法
- 退職に関する事項
あとでトラブルになることを避けるためには、その外国人の母国語や英語でも書類を作成して渡しておくといいでしょう。雇用契約書だけでなく、就業規則などの書類も外国語の翻訳を用意しておくべきです。
ビザ許可を前提にする文章を入れる
就労ビザ申請をする際には、許可が出るかどうかは確定していません。就労ビザを取得できたら、その時点から働くことができるようになります。
つまり、雇用契約書を作成している段階では、その外国人を雇用できるかどうかは決まっていないのです。そのため、決まっていない段階で雇用契約書を交わしてもいいのか、という問題が出てきます。
それを解消するためには、雇用契約書の中に「本契約は在留資格および在留期間について日本国法務省による許可を条件とする。」といった一文を入れておけばいいのです。
この文章の意味は「就労ビザの許可が出たときにこの契約は有効になる」ということです。これが書かれていれば、問題なく契約を交わすことができます。
雇用契約書と労働条件通知書の違い
雇用契約書についてここまで書いてきた注意点は、労働条件通知書にもそのまま当てはまります。
雇用契約書と労働条件通知書の違いは、雇用契約書が双方の署名押印を必要とするのに対して、労働条件通知書にはその必要がない、ということです。
就労ビザ申請で入管に提出する際、雇用契約書の場合にはすでに契約を交わして署名が入っているものを出さなければいけません。一方、労働条件通知書であれば、そのような必要はありません。
企業側が就労ビザ申請の手続きをなるべく簡単に済ませたい場合には、雇用契約書ではなく労働条件通知書を作成することをおすすめします。