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就労ビザの手続きはいつからできるのか?

日本の大学や専門学校に通っている外国人が、卒業後に日本で就職するためには、留学ビザから就労ビザへの変更手続きをする必要があります。

4月就職なら12月1日からビザ申請可能

翌年の4月に就職することが決まっている場合には、12月1日から在留資格変更の申請手続きを行うことができます。企業から内定を得ている留学生は、なるべく早めにビザ変更の手続きをするようにしましょう。

12月前半に申請をしておけば、早ければ年内に許可が出ることになります。就労ビザが取れると確定していると、安心して年を越すことができます。

就労ビザがなければ働くことができない

就職する直前のタイミングで申請をすると、就職予定日までにビザ変更が間に合わないことがあります。就労ビザへの変更ができていない状態では働くことができません。予定通りに4月から働くためには、早めにビザ変更の手続きをしておくことが必要です。

卒業見込証明書があれば就労ビザ申請は可能

就労ビザへの変更手続きのためには、通っている大学や専門学校の卒業証書や卒業証明書を求められます。卒業していない段階ではそれらの書類がないと思いますが、心配は要りません。卒業見込証明書があれば、それを提出することでビザ変更手続きを進めることができます。

ビザ申請手続きのことならおまかせください!

遠田行政書士事務所

行政書士遠田誠貴(とおだ・せいき)

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