就労ビザ申請を専門にしている当事務所には、さまざまなご相談が寄せられています。その中でも最も多いものの1つが「アルバイトで雇っている外国人を正規雇用したいのですが、ビザを取ることはできますか?」というご相談です。
コンビニや飲食店などでは、多くの外国人の方がアルバイトで働いています。真面目に働いてくれる人であれば、その人を正社員や契約社員として正規雇用したいと考えるのは当然のことです。
しかし、アルバイトと正規雇用では法律上の扱いが異なるため、注意が必要です。誰でも雇えるというわけではありません。アルバイトの外国人を雇用する際の注意点を説明します。
単純労働では就労ビザは取れない
アルバイト以外で外国人が働くためには、就労ビザを取得することが必要です。しかし、就労ビザというのはあらゆる職種に対して認められているわけではありません。
原則として、コンビニや飲食店の店頭に立つ接客の仕事では、就労ビザを取得することはできません。
ただし、例外として「特定活動」(本邦大学卒業者/46号)という在留資格があります。「日本の大学・大学院を卒業している」「日本語能力試験N1を取得している」といった条件を満たしていれば、この在留資格で働くことができます。
就労ビザには学歴が必要
一方、総務、経理、広報、マーケティング、エンジニア、プログラマーなどの仕事であれば、就労ビザを取得することができます。一般的に就労ビザと言われているのは、正式には「技術・人文知識・国際業務」という在留資格です。この在留資格を取得するには、大卒または日本の専門学校卒の学歴が必要です。それ以外にもさまざまな条件があります。
学歴や職種などの条件を満たしていれば、新たに就労ビザを取得した上で、アルバイトの外国人を正規雇用することができます。細かい要件について確認したいときには、行政書士などの専門家に相談するようにしましょう。