日本の大学などに留学している外国人留学生は、「資格外活動許可」を取得していれば、週28時間以内のアルバイトをすることが認められています。
日本でアルバイトをしていたり、個人事業主として働いていたりする日本人は、確定申告をすることで払い過ぎた所得税を還付してもらうことができます。では、アルバイトをしている外国人留学生も確定申告をする必要はあるのでしょうか?
2カ所以上で働いている場合は要注意
留学生が1カ所でアルバイトをしているときには、勤務先の会社が所得税を賃金から天引きして、年末調整という税金の過不足調整をやってくれるため、本人が確定申告をする必要はありません。
しかし、2カ所以上で働いている場合には、年末調整をやってくれるのは1つの会社に限られるため、確定申告が必要になることがあります。
ただし、日本と出身国との間で租税条約が結ばれている場合には、支払うべき税金が少なくなったり、免除されたりすることもあります。
税金のことは税務署に確認を
税金の制度は複雑でわかりにくいため、自分が確定申告をする必要があるのかどうかわからないときには、最寄りの税務署で相談するようにしましょう。
外国人留学生が確定申告をしていないと、還付を受けられずに損をしたり、今後のビザ申請で不利になることがあります。見落としやすいところなので注意してください。