日本の会社で働いている外国人が、育児休暇(育休)や産前・産後休暇(産休)を取って一時的に仕事を休んでいるか休んでいたことがあった場合、就労ビザの更新をする際には注意が必要です。
就労ビザの更新の際には、住民税の課税証明書・納税証明書を入管に提出しなくてはいけません。入管はこの書類によってその外国人の年間の収入額を把握します。
育休中は収入が減ってしまうため、そのまま何の説明もなくビザ更新の申請をすると、収入が大幅に減っていることに不信感を持たれてしまうことがあります。
それによって申請が不許可になったり、認められる在留期間が短くなってしまう恐れがあるのです。
育休を取ったことを書類で説明する
それを避けるためには、育休を取ったことを説明する書類を一緒に提出するようにしましょう。育休と取ったせいで収入が減っているとわかれば、入管がそれを問題視することもありません。
会社を辞めた場合は在留資格を変更する
ちなみに、正式に育休や産休を取っている場合は問題ないのですが、育児や出産のために会社を辞めてしまった場合には、そのままでは就労ビザの更新をすることができません。結婚相手が働いている場合には「家族滞在」などの在留資格に変更することを考えましょう。