弁護士、税理士、社労士といった士業では、それぞれの資格を持っていないとできない独占業務が定められています。外国人がこれらの業務を行うためには、士業資格を取得した上で「法律・会計業務ビザ」を取る必要があります。
法律・会計業務ビザで認められているのは以下の11種の職業です。
・弁護士
・司法書士
・土地家屋調査士
・外国法事務弁護士
・公認会計士
・外国公認会計士
・税理士
・社会保険労務士
・弁理士
・海事代理士
・行政書士
これらの資格を持っていても、企業の法務部などで関連する業務を行うだけである場合には、法律・会計業務ビザを取る必要はありません。その場合は一般的な就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)を取ることが求められます。
企業に雇用されて、経営や管理に携わる場合には、経営管理ビザを取る必要があります。
士業事務所経営には経営管理ビザは不要
また、これらの士業で事務所を開業して人を雇う場合には、外国人本人が経営者となります。ただし、その場合に一般的な経営者向けのビザである経営管理ビザを取る必要はありません。法律・会計業務ビザを持っていれば事務所を経営することができます。