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アニメ制作の仕事で就労ビザを取るには?

原則として、日本で外国人が働くためには就労ビザを取得することが必要です。就労ビザを取得できる職種には限りがあり、そこに該当しない仕事をすることは認められていませんでした。

しかし、日本の魅力を世界へ発信するクールジャパン戦略が推進され、日本のコンテンツ等に対する外国からの関心が高まっていることを受けて、2017年9月に法務省入国管理局から1つの発表がありました。

アニメ、ファッション・デザイン、食などの「クールジャパン」に関係する分野を学びに来た外国人留学生が、卒業後に各分野で働く場合に、就労ビザを取得できた具体例が明かされたのです。

アニメ制作で就労ビザが認められたケース

例えば、日本の大学や専門学校のマンガ・アニメーション科を卒業した人が、以下のような業務を行う場合に就労ビザが認められました。

・コンピュータ会社でキャラクターデザイン等のゲーム開発業務に従事する
・アニメ制作会社で絵コンテ等の構成や原画の作成といった主体的な創作活動に従事する
・アニメ制作会社において,入社当初の6カ月程度は背景の色付け等の指導を受けながら行いつつ、その後は絵コンテ等の構成や原画の作成といった主体的な創作活動に従事する

一方、不許可の事例も公表されており、「アニメ制作会社で主体的な創作活動を伴わない背景画の色付け作業等の補助業務にのみ従事する」場合には不許可となっていました。

アニメーターなどのアニメ制作の仕事をする場合、日本の大学や専門学校でそれを専門にしていて、補助業務にとどまらない主体的な創作活動を行うのであれば、就労ビザが認められることが明らかになったのです。

ビザ申請は専門家に相談を

アニメ制作の仕事で就労ビザを取得するためには、上記のようなことを書類を通して明確に説明する必要があります。

どういうふうに書類を作ればいいのかわからない場合には、行政書士などの専門家に相談するようにしましょう。

ビザ申請手続きのことならおまかせください!

遠田行政書士事務所

行政書士遠田誠貴(とおだ・せいき)

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申請取次行政書士 (東)行18第21号
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