外国人が、日本の美容専門学校などで美容師としての技術を学び、国家試験を受けて合格すれば、美容師免許を取得することができます。
しかし、原則として日本では外国人が美容師として働くことはできません。美容師の仕事は就労ビザが認められる職種に含まれていないからです。たとえ美容師免許を持っていても、それだけでは働くことはできないのです。
就労ビザが取れる仕事は限られている
外国人が日本で働くためには就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)が必要なのですが、そこに該当するのは営業・経理・総務・エンジニア・プログラマー・通訳などのホワイトカラーの専門的な業務だけです。そこに該当しない職種の場合、外国人が就労ビザを取ることはできません。
そのような職種はほかにもたくさんあります。以下のような仕事では、原則として就労ビザを取ることができません。
・ネイリスト
・ヘアメイク
・エステティシャン
・マッサージ師
・保育士
・ヨガ講師
・タクシードライバー
・カラオケ店員
就労制限のない在留資格があれば就労可能
ただし、「日本人の配偶者等」「永住者」「定住者」のように、就労制限のない在留資格を持っている外国人であれば、どんな仕事でもすることができます。
また、「留学」「家族滞在」などの在留資格を持っている外国人が、資格外活動許可を得て、週28時間以内のアルバイトとして働くことは可能です。