留学ビザを持っている外国人留学生は、資格外活動許可を取ればアルバイトをして収入を得ることができます。ただし、そこにはいくつかの条件があります。
掛け持ちでも合計28時間以内
まず、大原則として「週28時間以内」という時間制限があります。この時間を超えて働くことは認められていません。ただし、夏季休暇などの長期休業期間だけは「1日8時間以内」で働くことができます。
注意点としては「週28時間以内」という制限は、1社ごとの上限ではないということです。外国人留学生が複数のアルバイトを掛け持ちしている場合、その労働時間の合計が28時間を超えてはいけないということです。
また、「週」の数え方は、月曜から日曜だけではありません。週のどの曜日を起点にしても週28時間以内となるようにしなければいけないのです。
卒業後はバイトができなくなる
さらに、外国人留学生が学校を卒業した後は、たとえ在留期間が残っていてもアルバイトをすることはできなくなります。
また、キャバクラ、スナック、パブ、パチンコ店、麻雀店など、風俗営業に従事することはできません。
オーバーワークは厳禁
外国人留学生が週28時間以上働いていたことが発覚すると、ビザの更新や変更ができなくなり、帰国しないといけなくなります。
また、留学生を働かせている側の事業主も不法就労助長罪として罰せられることがあります。
資格外活動許可を得ている外国人留学生は、「週28時間以内」というルールをしっかり守って働くようにしましょう。