企業が外国人を雇用するときに必要な手続きは、原則として日本人とほとんど同じです。唯一の違いは、外国人の場合には、その人が持っているビザの種類をきちんとチェックしなくてはいけないということです。
日本に長期滞在している外国人は、何らかの在留資格(ビザ)を持っています。日本で仕事ができるビザを持っていない外国人は、会社で雇用して働かせることができません。
就労ビザを持っていても雇えないこともある
たとえ就労ビザを持っているとしても、それだけで問題ないとは限りません。就労ビザは働ける職種が限られています。職種に合った就労ビザを持っているかどうかをチェックする必要があります。
例えば、前の会社で経理の仕事をするために就労ビザを取得した外国人がいるとします。その人が、転職先の会社でエンジニアとして働くことはできません。
その人の就労ビザは、経理という仕事のために認められたものだからです。就労ビザさえあればどんな仕事でもできるというわけではないのです。
就労資格証明書の交付申請をする
就労ビザを持っている外国人を自分たちの会社で雇うことができるのかどうか確認したいときには、入管で就労資格証明書の交付申請をするという方法があります。
申請をして、無事に就労資格証明書という書類が交付されれば、その外国人は問題なく働けるということが証明されます。
ちなみに、就労ビザではなく「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」などの就労制限のない在留資格を持っている外国人は、どんな仕事でもすることができます。