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就労ビザを持つ外国人が結婚したら配偶者ビザに変更するべきか?

日本人と結婚した外国人は、配偶者ビザを取得することができます。しかし、すでにほかの在留資格で日本に住んでいる場合、必ずしも配偶者ビザに変更しないといけないわけではありません。

例えば、就労ビザを持って仕事をしている外国人が日本人と結婚した場合、就労ビザのままで働き続けることもできるし、配偶者ビザに変更することもできます。どちらを選べばいいのかは状況によって変わります。

就労ビザから配偶者ビザに変更すると「就労制限がなくなる」「永住のための要件が緩和される」という2つのメリットがあります。

【メリット1】就労制限がなくなる

就労ビザというのは、特定の企業で特定の業務をすることを前提にしたものです。しかし、配偶者ビザには就労制限がないため、どんな会社でどんな仕事をすることも可能になります。

いま勤めている会社の中で、就労ビザでは認められていなかったような業務をすることもできるようになるし、転職も自由にできます。

また、会社を辞めたりクビになったりして、無職の期間が長くなってしまった場合、就労ビザのままでは日本に滞在することができません。しかし、そのような場合にも、配偶者ビザであれば特に問題なく、そのまま滞在することができます。

【メリット2】永住のための要件が緩和される

日本で長く暮らしたいと思っている外国人の中には、いずれ「永住者」になることを希望している人もいます。永住者になれば、就労などの制限は一切なくなる上に、在留資格を更新する必要もなくなります。

通常、永住者になるためには、10年以上日本に在留していなければいけません。しかし、配偶者ビザを持っている場合には、特例として3年以上日本に在留しているだけで要件を満たすことになります。

変更しない方がいい場合もある

このように、就労ビザから配偶者ビザに切り替えるとさまざまなメリットがあります。しかし、どんな場合にも変更した方が得だというわけではありません。

例えば、学歴や収入が高い優秀な外国人は、「高度専門職」という在留資格を持っていたり、就労ビザから高度専門職ビザ(高度人材ビザ)に切り替えることができる場合があります。

その場合には、あえて配偶者ビザではなく高度専門職ビザを持っていた方が、さまざまな面で有利になります。

就労ビザから配偶者ビザに変更するべきかどうかというのは、個々の状況によって変わります。迷っている場合には行政書士などの専門家にご相談ください。

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遠田行政書士事務所

行政書士遠田誠貴(とおだ・せいき)

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