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無職期間が長くても就労ビザは更新できる?

就労ビザの更新をする際に、無職だった期間が長かったことが問題になる場合があります。無職だった時期がある外国人が就労ビザの更新をする際に注意すべき点について説明します。

まず、無職期間がどのくらいあったのかを確認してください。3カ月以上ある場合には特に注意が必要です。なぜなら、就労ビザを持っている状態で仕事をしていない時期が3カ月以上あると、ビザが取り消されてしまうことがあるからです。

3カ月経ったからといってすぐに取り消されるとは限りませんが、過去にそういう期間があったというだけでも、次の更新のときにそれが問題となります。

無職期間が長い理由を説明する

そのような場合には、更新申請の際に、必ず無職期間のことを詳しく説明するようにしましょう。なぜ無職の期間が長くなってしまったのかということを文章にまとめて、入管に提出しましょう。

「不景気のため新しい就職先がなかなか決まらなかった」「事故で入院をしていて働けなかった」など、何らかの具体的な理由があれば、無職期間があっても更新が認められることがあります。

何も説明せずに更新手続きをするのは危険です。入管が審査をするために十分な説明がないと、追加で資料を求められたり、不許可になってしまったりすることがあるからです。

無職期間中にアルバイトをするには

ちなみに、就労ビザを持っている状態で、無職期間中に勝手にアルバイトをしてはいけません。就労ビザで認められた本来の業務以外の単純労働のアルバイトをすることは、資格外活動と見なされてしまいます。

しかし、会社都合などで退職をしていて、生活費のためにやむを得ずアルバイトをする必要がある場合には、入管に資格外活動許可の申請をしましょう。資格外活動許可が認められれば、アルバイトをすることができます。

在留期限まで3カ月以上あれば就労資格証明書を取る

無職期間を経て、新しい就職先が決まったときには、原則として就労ビザの更新が必要になります。ただし、就労ビザの期限によって必要な手続きが変わります。

就職先が決まった時点で、在留期間満了日まで3カ月未満である場合には、就労ビザの更新手続きをしてください。

ただし、3カ月以上ある場合には、更新手続きではなく、就労資格証明書の交付申請をしてください。就労資格証明書があれば、次の就労ビザ更新が簡単にできるようになります。

無職期間が長かった場合には、この就労資格証明書の交付申請の際にも、無職期間が長くなってしまった理由を説明する文章を書いて提出するようにしてください。

就労ビザの更新手続きについて何かわからないことがあれば、行政書士などの専門家に相談するようにしましょう。

ビザ申請手続きのことならおまかせください!

遠田行政書士事務所

行政書士遠田誠貴(とおだ・せいき)

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