日本にいる外国人の夫婦のうち、片方が就労ビザなどを持って働いていて、もう一方の人が働いていないことがあります。その場合、働いていない方の人は家族滞在ビザを持っていることが一般的です。
日本の企業が、そんな家族滞在ビザを持っている外国人を雇って働かせることはできるのでしょうか?
資格外活動許可があればアルバイトは可能
まず、アルバイトとして働かせたい場合にはその外国人が「資格外活動許可」を得ているかどうかを在留カードなどを見て確認します。資格外活動許可が認められていれば、週28時間以内で就労することができます。
ただし、家族滞在ビザでアルバイトとして働いている人などを、フルタイムの正社員として雇う場合には、家族滞在ビザのままで働かせることはできないため、ビザ(在留資格)の変更が必要です。
家族滞在ビザから就労ビザへの変更をするには?
正社員や契約社員などの形で週28時間を超えて働くためには、家族滞在ビザから就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)への変更手続きをしなければいけません。就労ビザへの変更は外国人なら誰でもできるというわけではなく、いくつか要件が定められています。
まず、大学か日本の専門学校を卒業していなければいけません。また、大学などで専攻した科目と業務内容に関連性があることが求められます。
単純労働では就労ビザは認められない
さらに言うと、レジ打ち、ホールスタッフ、清掃などの単純労働では就労ビザは認められません。総務、経理、広報、エンジニア、プログラマー、翻訳などの専門知識を要する業務でなければいけません。
学歴や職種などの要件を満たさない場合には、家族滞在ビザから就労ビザへの変更はできないので注意してください。