外国人が日本で働くためには、就労系の在留資格を持っていることが必要です。就労系の在留資格にはさまざまな種類がありますが、その中でも最も一般的ものの1つが「技術・人文知識・国際業務」です。我々行政書士などの専門家の間では「技人国(ぎじんこく)」と略して呼ばれることもあります。
就労ビザ=「技術・人文知識・国際業務」
外国人が日本で働くための在留資格のことを「就労ビザ」と呼ぶこともありますが、これは俗称であり、厳密に言うと在留資格とビザは同じものではありません。
一般的に「就労ビザ」という言葉が使われるときには、在留資格「技術・人文知識・国際業務」のことを指しています。就労系の在留資格全般を指している場合もあります。
「技術・人文知識・国際業務」に該当する仕事
それでは、どのような仕事が「技術・人文知識・国際業務」に該当するのかということについて説明します。基本的な定義は以下の通りです。
技術:理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術または知識を要する業務
人文知識:法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術または知識を要する業務
国際業務:外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務
この説明だけではよくわからないかもしれません。もっと簡単に言うと、「技術」とは理系の専門知識が必要な仕事、「人文知識」は文系の専門知識が必要な仕事、「国際業務」は外国語や外国の文化に関する知識が必要な仕事です。具体的には、以下のような仕事が当てはまります。
技術:プログラマー、エンジニア
人文知識:営業、総務、経理、広報、人事、法務
国際業務:通訳、翻訳、語学講師、デザイナー
技術・人文知識・国際業務はまとめて1つの在留資格
ちなみに「技術・人文知識・国際業務」はまとめて1つの在留資格という扱いになっています。申請書などに希望する在留資格を記入する際には、どの職種であっても一律に「技術・人文知識・国際業務」と書いてください。
ただし、職種によって扱いが変わるため、自分の仕事が「技術」「人文知識」「国際業務」のどれにあたるのかということを考えて書類を収集・作成する必要があります。
専攻と業務内容の関連性が必要
在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当すると認められるためには、外国人が大学や日本の専門学校を卒業していて、専攻と業務内容の間に関連性がなければいけません。
例えば、「大学で会計学を学んでいた人が経理として働く」「大学でプログラミングについて学んでいた人がプログラマーとして働く」といった場合には、問題なく認められます。
専攻と業務内容の間に関連性については、大卒の場合は比較的柔軟に判断されますが、専門学校卒の場合には厳格に判断されます。
具体的にどういう専攻であればどういう仕事に就けるのかということについては、わからなければ行政書士などの専門家に相談するようにしましょう。