「日本人の配偶者等」「永住者」などの身分系の在留資格を取得したり更新したりするときに、身元保証人を求められることがあります。入管に対して、身元保証人を記載した身元保証書という書類を提出しなくてはいけないのです。
身元保証人は、日本に在留する外国人について、以下の3つの責任を負います。
・日本での滞在費を支払えないときは負担する
・日本からの帰国旅費を支払えないときは負担する
・日本の法令を遵守させる
逆に言うと、この3つ以外の責任を負うことはありません。たとえこれらをやらなくても法的な強制力があるわけではなく、身元保証人としての適格性を欠くと判断されるのみです。
法的責任は問われない
「身元保証人」という言葉が「連帯保証人」などと似ていることから、過大な責任を負わされるのではないかと思う人もいるかもしれませんが、法的責任が問われるわけではなく、あくまでも道義的責任にとどまります。
身元保証人を引き受けた外国人が、何らかの犯罪に手を染めてしまったとしても、身元保証人が法的責任を問われることはありません。ただ、身元保証人としての適格性を問われて、再び身元保証人になることができなくなる可能性があります。
外国人でも身元保証人になれる
滞在費、帰国旅費を支払えるだけの資力を持っている人であれば、誰でも身元保証人になることができます。外国人が身元保証人になることも可能ですが、安定的な収入があることが必要です。